【書き方・記載例】源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書(創業時,税務署に)
【源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書】 美容室の税務 - ヘアサロン開業前後に必要な税務書類
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。
アシスタントやスタイリストを雇用する場合は、開業届けと一緒に提出してしまいましょう。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税