美容室法人:1年間のスケジュール感(9月決算の場合)
独立して、経営管理業務を一人でこなすのはかなり大変です。 そもそも一人でやろうとしなければよいだけです。
私共にマルっとお任せいただくことで、 施術業務といった本業に注力できる時間が確保できます。 不慣れな管理業務をご自身でやっても、時間が無駄になりますし、多くの場合間違ってしまうでしょう。
私共にお任せするとしても、ざっくりとしたスケジュール感は把握しておきましょう。
事業を行い人を雇用すれば、 外部に対して提出・申告などの管理業務が多いことがスケジュール表をみて頂くとわかると思います。
ざっくりと1年間の管理業務の内容をみていきましょう。
4月:新入社員の受け入れ
4月に限った話ではありません。人を雇用すれば、以下の手続きが必要です。 ・(1人目のみ)給与支払設置事務所との開設届 ・給与所得者の扶養控除等( (異動)申告書の受理 ・労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き ・社会保険の手続き:健康保険(東京美容国民健康保険組合の場合も)と厚生年金保険
マイナンバーの確認も忘れないでください。 SmartHRが便利です、SmartHRで提出してもらいましょう。
【例】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
TBD
5月:中間決算
9月が決算月なら、5月が中間申告の期限です。おおむね、昨年の納税額の半分程度を中間納付します。
住民税_特別徴収税額通知
日本は申告納税制度を採用しています。 したがって、税金は自分で計算して自分で申告・納付するのが原則です。 これを「普通徴収」といいます。
会社に勤務する従業員については、原則、従業員の代わりに給与支払時に会社が徴収し、納付します。 これを住民税の場合「特別徴収」といいます。
【例】住民税_特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
住民税の納期の特例は、市区町村から承認通知がきます。
6月:労働保険_年度更新&住民税_納付
6月から7月にかけて労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きと納付があります。
従業員から天引きした住民税の納付もあります。
7月:納税!
納税により辛い月が続きます。
まず、源泉所得税の納付(納期の特例分)があります。
なお、源泉所得税の納期の特例は「自動承認」されます。
従業員に賞与を支払う場合もあるでしょう。その場合、「賞与支払届」の提出が必要です。 これをもとに年金事務所が社会保険料の額を変更するため、提出漏れがないようにしなければなりません。
8月:社保の標準報酬月額の決定通知
「算定基礎届」の提出を基に、年金事務所から社保の標準報酬月額の決定通知があります。 この新しい標準報酬月額に基づき、社保を計算するのは9月分の給料からです。
9月:決算&棚卸し(9月決算)
年度末には棚卸をしましょう。
固定資産税の納付もあります。
10月:納税!
労働保険料の支払いがあります(労働保険料の分割納付は40万円以上の場合)。
11月:法人税の申告・納付
9月決算なので、11月が法人税の申告・納付期限です。
12月:年末調整
年末調整がやってきます。 これもSmartHRで資料を回収し、その他もろもろをマネーフォワードを使ってやります。
住民税の納付もあります。
翌年1月:源泉所得税の納付&法定調書&給与支払報告書_提出
1月20日までに源泉所得税の納付(納期の特例分)をします。
さらに、税務署に「法定調書」、市区町村に「給与支払報告書」を提出します。
【例】給与支報告書(総括表)
TBD
【例】給与支払報告書(個人明細書)
最後に、「償却資産申告書」を都(県)税事務所に提出します。
【例】償却資産申告書
固定資産税の納付
美容室だと、内装や備品にかかる税金です。 いわゆる償却資産税と呼ばれるものです。
償却資産については、会社が持ってるのかどうかが確認ができません。 そのため、どんな償却資産を持っているかを申告させるのが毎年1月の償却資産の申告です。 なお、車は自動車税があるため、減価償却していても固定資産税はかかりません。
償却資産には免税点があるので150万円以下なら納税はありませんが、 美容室は内装があるため、ほとんどの場合、納税が発生します。
翌年2月:納税!
固定資産税の納付があります。
翌年3月
法人は何もありません。
まとめにかえて
これらを独立開業して一人でこなすのはかなり大変です。
ざっくりとしたスケジュール感は把握しておきましょう。
私共にマルっとお任せいただくことで、施術業務といった本業に注力できる時間が確保できます。