平成30年3月30日に、(待望の)以下の収益認識に関する会計基準が企業会計基準委員会から公表されました。
この解説記事「【図解】「収益認識に関する会計基準」のわかりやすい解説」なるものを作っているのですが、その過程で出てきた記事には入れられないつぶやきを備忘メモとして残しておきます。
何かの参考になれば、幸いです。いつかわかるときがきたら、この記事自体、修正か削除するかもしれません。
- 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
- 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の設例
- これらの要約でもある「公表にあたって」
つぶやきその1
収益認識に関する会計基準の38項には、以下のように、一定の期間にわたり充足される履行義務として識別するには、(1)から(3)の要件のいずれかを満たせばよいとあります。
(一定の期間にわたり充足される履行義務)
38. 次の(1)から(3)の要件のいずれかを満たす場合、資産に対する支配を顧客に一定の期間にわたり移転することにより、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する(適用指針[設例 7])。
(1) 企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること
(2) 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配すること(適用指針[設例 4])
(3) 次の要件のいずれも満たすこと(適用指針[設例 8])
① 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること
② 企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していること
設例の8-1「履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していない場合」において、混乱しそうな記述があります。
アンダーラインを引いているところです。
「A社の履行義務は、会計基準第38項(3)②の要件を満たしていないため、会計基準第38項(3)①を満たすか否かにかかわらず」とありますが、38項では(1)から(3)の要件のいずれかを満たせばよいとあるので、記述が整合していないような気がします。
1.前提条件
(1) A 社は多区画の住宅団地を開発しており、建設中の特定の区画について拘束力のある販売契約をB社(顧客)と締結した。各区画は同様の間取り及び広さであるが、団地の中での各区画の場所等、他の属性は異なる。(2) B 社が契約締結時に支払う預け金は、A 社が契約どおりに当該区画の建設を完了できなかった場合にのみ返金される。契約額の残りの部分は、契約における取引完了時に支払われ、その時点でB社が区画を物理的に占有する。B社が区画の完成前に債務不履行となる場合には、A社はB社からの預け金を留保する権利を有するだけとなる。
2.一定の期間にわたり充足される履行義務かどうかの判定
(1) A社は、契約における取引開始日に、会計基準第38項(3)に従って、区画を建設してB社に移転する約束が一定の期間にわたり充足される履行義務かどうかを判定する。
(2) A 社は、区画の建設が完了するまでは、B 社からの預け金に対する権利のみを有しているため、履行を完了した部分についての補償を受ける権利を有しておらず、履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していないと判断した(本適用指針第11項から第13項参照)。
(3) したがって、A社の履行義務は、会計基準第38項(3)②の要件を満たしていないため、会計基準第38項(3)①を満たすか否かにかかわらず、一定の期間にわたり充足される履行義務ではないことから、A社は、当該履行義務を会計基準第39項及び第40項に従って、一時点で充足される履行義務として処理すると判断した。
まだまだ勉強中ですので、IFRS15号もみてみる必要がありますし、その他の文献などもこれから確認になりますが、ただでさえ会計基準は読みにくいので、読みにくいところを共有しておく意味があるのかなと思い、メモとしてのこしておこうとおもいました。
また、何かあれば、ここにメモとして残そうと思います。