こちらのコンテンツのすべてをアップデートしたうえで、Udemyにて動画講座にしています。よければ、見てやってくださいm(__)m
この記事をよりパワーアップさせたものがここにあります。もしよければどうぞ。24個の取引を使って、財務諸表を紐解く- 会社設立費用 30 の支払
https://app.eurekapu.com/lessons/financial-statements/no2-payment-founding-fee
会社が設立費用を支払う取引をみてみましょう。
会社設立費用の支払い
会社設立にあたり、登記費用や定款作成費用など30万円を現金で支払った(「繰延資産」の「創立費」として処理する場合)
設立費用支払いの取引概要
会社設立に際しては、法人としての登記が必要になり、登記費用などを法務局などに支払う必要があります。このような会社設立に要した支出は初年度のみならず、会社が倒産しない限り長期間の効果を有します。
そのため、設立費用は支出時にその全額を費用処理するのではなく、繰延資産として一旦資産に計上することが認められています。
繰延資産として資産に計上し、複数年(5年)にわたり資産から費用へ振り替えます。繰延資産についての処理内容は「No:21 減価償却費と繰延資産償却の計上(決算整理)」をご参照ください。
Step1:会社設立費用支払にかかる取引を仕訳に変換
取引内容を簿記のルールに従って仕訳に変換すれば、資産の減少として右側に「普通預金30」、資産の増加として左側に「繰延資産30」と記録できます。
Step2:勘定科目ごとにその勘定に集計
繰延資産勘定と現金勘定に、それぞれ仕訳内容を記録します。
Step3:勘定残高から残高試算表(T/B)を作成
残高試算表へその科目ごとの残高を記録します。勘定に集まった金額を集計し、その残高をT/Bに書き写すだけです。
Step4:三表の作成
T/BをB/SとP/Lに分解します。そして、キャッシュフロー計算書(C/S)を作成します。設立費の支払いは投資キャッシュフローに該当するので、「その他投資支出30」として記録します。
設立費用支払のまとめ
- 支出の効果が1年以上に及ぶ設立費用は繰延資産として資産に計上し、年度末に繰延資産償却を通じて費用へ振り替えます。
- 現金を支払った分、現金・預金の残高が100から70に減少しました。
- C/Sではその他の投資支出30と記録しました。
コメントを残す